コンビニ本部の違法行為・・・③ | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

下の記事に続いて、「3 排除措置命令の概要」の中の、(5)イを考えてみたいと思います。


(5) セブン-イレブン・ジャパンは,今後,次の事項を行うため必要な措置を講じなければならない。
イ 加盟者が行う見切り販売の方法等についての加盟者向け及び従業員向けの資料の作成


加盟店向けに必要な措置は、オープン前に行われる研修所で使うマニュアルと、直営店での実地研修のプログラムを改める必要があるのでしょう。オープン後に加盟店が手にする店舗据付のオペレーションマニュアルも改訂する必要がある、ということでしょう。


本部の従業員向けの資料というのは、法令遵守に関するマニュアルの改訂、リクルート担当(契約前の勧誘)と、研修所の講師用のマニュアルの改訂、FC(フィールドカウンセラー:経営指導者)の業務マニュアルの改訂が挙げられるでしょう。


公正取引委員会が、オープン前の講習で使用するマニュアルの改訂について、必要な措置と位置付けて本部に対して要請したのかどうか・・・?気になるところですね。


オープン前の講習で、「デイリー品の販売は、定価販売です。値下げ販売、見切り販売はしてはいけません。」と講義していたならば、(していたような記憶があります、)、これは、制止の行為に当たると思います。オープン前なので、未然の制止ということになりましょうか。


けれども、見切り販売の取り止めを余儀なくさせられた、とまでは言えないような気がします。何しろ、オープン前なので、まだ経営をスタートしておらず、見切り販売ができる状況にありません。廃棄額も発生していないので、廃棄負担の軽減に努力する機会もありません。


本部が未然に防止しようとしている、という程度かなぁ・・・・・・。


そして、契約書の問題があります。


Cタイプの経営者の場合は、講習や研修を受けた後で、契約書の読み合わせをします。ということは、講師が「デイリー品は見切り販売をしないのですよ!定価販売がルールです!」と講義し、書面もそのように作ってあったとしても、その後に契約書の読み合わせがあり、価格の決定権は加盟店にある!という正しく合法で、しかも最優先で従うべき情報に修正されるのです。


Aタイプの経営者の場合は、多額の投資を行う都合上、講習や研修に先立って、契約書を読み合わせしますから、価格の決定権が加盟店にあることを知った後に、講師の言う机上の空論か絵空事か理想論か・・・を受講するのです。


長くなりましたので、また中断します。

(*゚ー゚)ゞ