コンビニ本部の違法行為・・・② | ファイティング リティ Ver.4.0

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セブン-イレブン・ジャパンの不正会計事件。最高裁判決(2008年7月4日)後の差戻し高裁判決(2009年8月25日)では、まだまだ解決できません。これからも闘いが続きます。

下の記事の続きです。「3 排除措置命令の概要」の中の、(4)、について以下に抜き書きし、考えてみたいと思います。


(4) セブン-イレブン・ジャパンは,今後,前記2の行為と同様の行為を行ってはならない。


同様の行為とは一体どんなことを指すのでしょうか?


前記2の、見切り販売をしようとした、または実行中の加盟店に対し、止めざるを得なくさせる行為、すなわち、加盟店が負担する廃棄金額を減少させる機会を奪う行為と同様の行為とは、どんなものがあるか?を考えてみます。


真っ先に私が思い出したことは、本部社員による、加盟店舗のストアコンピュータの操作と数字の改竄です。


制止を聞かず見切り販売を続けた加盟店経営者の中には、本部社員からストアコンピュータを勝手に操作され、経営の数字を改竄された人がいました。日本の東西、複数店舗で起こりました。負担する廃棄金額を経営努力によって減らしたのに、本部社員がデータを改竄して廃棄金額を増やしてしまったのですから、正に、廃棄金額を減少させる機会を奪った行為と言えるでしょう。

(本部の利益は当然増えたので、横領だと思います。)


同様の行為には、他に何かあるでしょうか?

オープン前に受講する研修での指導内容や、リクルート担当の「定価販売ですよ。デイリー品は値引き販売はしません。」という説明については、どうでしょうか?


(5) セブン-イレブン・ジャパンは,今後,次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
加盟者が行う見切り販売の方法等についての加盟者向け及び従業員向けの資料の作成
(5)について、考えてみたいと思います。

つづきはまた後ほど。