最高裁判決で逆転勝訴となったのは、
2008年7月4日でした。その日を区切りとして、ブログを休止状態に。
家庭や学校のことに専念していました。
実家の父が亡くなり、実家の整理などもありましたね。
その間約1年とちょっとですね。
先月の8月25日の差戻審の判決は、また区切りになりました。
また再び、私なりの方法で、挑戦していこう、と思うようになりました。
それにしても、
伝えることは本当に難しいなぁと、改めて思います。
私が書くことは私から見た事実であって、
誰か別の人の立場に立ったら、
私の書く事実は、事実ではない、と思われるかもしれません。
そんな書き方は、したくないと思うわけです。
主観的な解釈を、事実として伝えるようなことは、
したくありません。
こんなことを心配しながらですが、
ブログを再開することにしました。
このブログがコンビニ事件の闘争一色になると、
私自身、息が詰まるというか、ログインしたくなくなるような、、
という心配もありますので、その他の日常的な話題も挿入しつつ、
がんばりましょうかね。
では、またまた、よろしくお願いいたします。
差戻し審の判決文のうち、「裁判所の判断」 ←1番読みたいところ
をアップロードすることができました ようやく。
http://ameblo.jp/711saiban/entry-10340631553.html
お待たせいたしました。
お読みになって、
喜んでいただけるものになっているかというと、、、
正直申し上げて、なっていないなぁ、と残念です。
落胆しましたよ
ほんまに
そんな中、丁寧なメールを下さった〇〇様
ありがとうございました。
コメントを下さった〇〇様も、ありがとうございます。
原告の方々も私も、こんな司法判断は許せませんし、
被害の回復を放棄するつもりは全くありません。
もう一頑張りも二頑張りもしなければいけない、と覚悟はできています。
がんばりましょう。
申し訳ないです。
先月25日の判決文を掲載するための作業ができず、
心苦しく思っておりました。非常に遅くなり、申し訳ないです。
新聞やネットのニュースで結果は既に皆さんご存知
でしょうけれども、詳細を読まないことには、ね。
新聞には書かれることのない内容。
なるべく多くの人々に知っていただきたい内容ですから、
今日から作業、がんばりたいと思います。
朝日新聞さん、ありがとう。
公取委は、、、
遅いね。本当に遅かったよね。
値引きできなくて借金を抱えて死んでしまった人もいる事を思うとね。
公取委、本当に遅いわ。
↑朝 ■□■□■□■□■□ ↓夜
夜9時からのNHKのニュース見て、、、がっかりだわよ。
「お弁当などを加盟店は、本部から仕入れる。」 と図を作って解説していたわよ。
NHK 完全に間違えていました。
お弁当は本部から仕入れませんから。
そこの説明でご登場の早稲田大学の教授も、
「本部のマージンが・・・」とか何とか言って、間違えていました。
本部から仕入れていないので、本部がマージンを取ることはないですから。
この○○さん、以前はフランチャイズ法の法制化委員(という名称だったかどうかは不確か。)だったはずなんだけれど。。。。間違えるはずないのだけれど。
まさか、本当は正しいことを話したけれども、NHKの編集で間違えたように放送された!?
可能性あるかも。NHKだし。
NHK、受信料、今日の分は払いたくないね。
間違ってるけれど、ごめんね~、とか言って、逆に払ってほしいよ。送信料金。
最高裁で、加盟店とベンダー(お弁当メーカー)の売買契約が認められたこと、
NHKに教えてあげないとね。
平成18年11月24日午前10時30分~
赤字: 原告代理人中村の発言
黒字: 証人本部社員Fの発言
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原告代理人中村
原告Cのリクルート担当はKさんという方だったですか。
そうです。
Kさんとあなたは直接,面識がない。
ございません。
1度も会ったことはないですか。
はい。
Kさんが具体的にCに対してどのような説明をしたか,あなたは直接知らないというふうにお聞きしてよろしいですか。
知らないということなんですけれども,このやり方についてはセブン-イレブン,みんな担当者同じやり方をしているので,同じことで説明してるというふうに思ってます。
説明には台本はありますか。
説明は先程のフリップチャートⅠ,Ⅱという紙芝居形式のものを使うということになっております。
書いてあることを読み上げるだけじゃなくて,どのような説明をするか,それは個々の担当者によるということですか。
はい。そうです。
そうしたら,Cに対してどのような説明をしたか,あなたは知るところがないんじゃないですか。
ですから先程も言いましたように,これはもし違う説明をするということになれば,担当者個人の責任になりますので,同じような説明をしているというふうに考えます。
個人の責任を問われた人は今までどれぐらいおりますか。
すみません,正直,認識しておりません。
それを認識せずに,どうしてすっと言えるんですか。説明したに違いないなんてどうして言えるんですか。
これはもう,うちのルールとして常に説明をするということでやっておりますので。
あなたは思ったかもしれませんけど,Kさんがどうだったかはあなたが知るところじゃないんでしょう。
先程も言ってるように,同じ説明をしてるというふうにとってるということでございます。
あなたは契約書のサンプルをフリップチャートⅠの後に渡すと言ってましたけれども,原告Cはもらってないんですが,そういった事実を確認したことはありますか。
事実を確認したことはありません。
乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す
フリップチャートⅠが作られたのはいつですか。
いや,すみません,私はその作成時期は分かりません。
これまで改訂されたことはありますか。
改訂をしたかどうかも正直,分かりません。
そうしたら,原告Cに対してこのフリップチャートを使ったかどうか確定できるんですか。
フリップチャートという,同じ,現物が何も一言一句違わないかというところは分かりませんが,基本的なこのセブン-イレブンのフランチャイズ・ストーリーという流れについては変わってないという認識でおります。
でも,あなた自身は改訂されたかどうかすら分からない。
それは分かりません。
ちなみにこれは現在も使ってるものなんですか。
はい。今でも使っております。
紙芝居が終わった後,これは別にオーナーに交付して,見ておいてくださいというものではないですね。
違います。
その説明限りのものだとお聞きしてよろしいですか。
そうです。
平成18年11月24日午前10時30分~
赤字: 原告代理人中村の発言
黒字: 証人本部社員Fの発言
: litigation711のメモ
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乙第9号証の1(フランチャイズ・ストーリー)を示す
30ページ,主尋問で説明されたと思いますけれども,販売商品原価(純売上原価),これはあなたはどのように説明するかもう1回言ってもらえますか。
純売上原価ですか。
先程,売上総利益を出すためとおっしゃってますね。
売上高から販売商品原価を引いたものが売上総利益になりますという説明をさせていただいてます。
販売商品原価についてはどういうふうに説明をしましたか。
それにつきましては実際に売れたものの原価ということで説明いたします。
あなたは,オーナー予定者の簿記や会計の能力,どの程度のものだというふうに予定してますか。
正直,そこまで詳しくすべてを理解しているというレベルでは考えておりません。
今,売れた商品の原価とおっしゃいましたけれども,具体的な計算式としてはどういう計算になるんですか。
計算式というのは,セブン-イレブンの。
あなたが説明する販売商品原価の計算式。
すみません,ちょっと緊張してるのもありますので・・・月初の在庫+仕入れたもの-月末の在庫,それが荒利益になりますので,すみません・・・計算式というのはちょっとすみません,今,私も直接すぐに出てきません。
分からないですか。
はい。すみません。
いわゆる通常税務会計に言う売上原価と,あなたの言う販売商品原価,どこが違うんですか。
比較したことは私,正直ございません。セブン-イレブンの仕組みということで原価から売れたものだけを商品原価とするというふうに教えられておりますので,その説明をオーナーさんにさせていただいているという状況でございます。
あなたは売れたものを商品の原価という説明はできるけれども,我々が言っているところの通常税務会計に言う売上原価と,ここで言う販売商品原価はどこが違うか説明できないということですか。
説明できないというより,聞かれれば説明をいたしますけども,私自身はセブン-イレブンの仕組みという説明をさせていただきますので,あくまでもセブン-イレブンの仕組みは売れた商品のみを原価と考えますという説明をさせていただきます。
通常説明しないのは分かりました。ここで説明できますか。
すみません,ちょっと,大分緊張しておりまして,それをここで説明しろと言われましても。
非常に簡単な質問だと思うんですけれども,通常の売上原価と販売商品原価,どこが違うんですか。
通常と言われると,ちょっと私もあんまり会計の知識がないもんで分からないんですけど,我々はあくまでも売れた商品の原価,これを原価として考えるということでやってます。
もう1回聞きますけど,売れた商品の原価はどうやって計算するんですか。
売れた商品の原価については基本的にレジを通って売れていった商品,これを調べる,調べるというか1件1件分かりますので,それの原価は計算されるというふうになってます。